知って得する土地売買!

土地売買契約における手付金について

土地など不動産の売買契約には大きな金額が動くものですが、いざ契約となった際、もっとも最初に必要となるお金が手付金です。申込の正式な意思表示であるとともに、他からの申込を排除する効力を持つ手付金には、他にも重要な役割があります。

 

まず、順調に契約手続きが進み引渡しを迎えた場合には、手付金は売買価格の一部に充当されます。ただし、契約が順調に進まない、つまりは売主か買主のどちらかがキャンセルしたいと考えた場合には、契約を解除するための担保金として機能します。

 

この権利は民法上保障されているもので、契約上では手付解除と呼ばれています。手付解除を行う場合には、売主から解除するなら、受け取った手付金の倍額を支払う(手付倍返し)ことで解除が可能となり、買主から解除するなら、支払った手付金を、そのまま放棄する(手付流し)ことで解除が可能となります。
このように、手付金は、ある時は予約金のような性質を持ち、またある時は違約金として機能するという重要な側面を持つのです。ちなみに、一般的に手付金の額は、売買価格の10%程度必要と言われています。

 

ただし、金額に法的な縛りはありませんので、双方が合意すればいくらでもよく、現実の取引では数十万円で済ませるケースも珍しくはありません。建物が関係していない土地売買においては、よほどのことがない限り手付解除は発生しないものと思いますが、知っておいて損はない知識だと言えるでしょう。